TUEET会員規約

33第1条(目的)

エネルギー量子医学会 (以下「当学会」という。英語名TUEET:The United Electric Energy Theory)は、法人会員、個人会員との間に本規約を定め、これにより当学会の運営を行う。

 

第2条(会員の定義)

(1) 個人会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人の会員をいいます。
(2) 法人会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた法人の会員をいいます。

 

第3条(入会)

入会の申込をする場合は、当法人が別に定める入会費、年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとする。

 

第4条(年会費)

年会費は次のように定める。
(1) 個人会員 年会費130シンガポールドル
(2) 法人会員 年会費650シンガポールドル

 

第5条(入会の拒絶)

当学会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合

 

第6条(会員資格及び有効期間)

(1) 個人会員、法人会員の資格有効期間は、当学会が入会申込書を受け付け、入金確認出来た日を、入会を承認した日と定め、入会を承認した日から1年間とする。
(2) 個人で入会した個人会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(3) 法人で入会した法人会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかにその旨を書面にて当学会に通知する必要がある。
(4) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

 

第7条(会員情報の変更)

(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面にてその旨を当学会に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当学会は一切の責任を負わないものとする。

 

第8条(会員特典)

(1) 個人会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来る。

• 当法人が主催する講座を15%割引で購入することができる。
• コスモトロピック商品を10%割引で購入することができる。
• 隔週月曜日 ニュースレターの受け取り。
• 一年に一回開催されるTUEET総会への参加資格授与。

(2) 法人会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来る。

• 当法人が主催する講座を25%割引で購入することができる。割引は各法人3名まで。
• コスモトロピック商品を15%割引で購入することができる。
• 隔週月曜日 ニュースレターの受け取り。
• 一年に一回開催されるTUEET総会への参加資格。各法人3人まで参加資格授与。

 

第9条 (会員情報等の公開)

(1) 当学会は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
(3) 会員は当学会の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当学会は責任を負わないものとします。

 

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 本規約に違反したとき。
(5) 除名されたとき。

 

第11 条(除名)

当学会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当学会の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当学会が会員として不適切と判断した場合。

 

第12条(退会)

会員は、当学会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

第13条(拠出金品の不返還)

既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第14条(会員資格の継続)

(1) 会員資格有効期間が満了する場合には、当学会の用いる方法により、継続のための案内を通知する。
(2) 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが当法人に確認されることをもって継続される。

 

第15条(禁止事項)

会員は、当学会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当学会の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当学会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

 

第16条 (免責)

当学会に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当学会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当学会にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

 

第17条(損害賠償)

(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当学会が損害を受けた場合、当該会員は、当学会が受けた損害を当学会に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

 

第18条(会員規約の変更)

当学会は、運営のために必要と判断される場合、予告なく本規約を変更、修正、追加することがある。